2001-12-03 第153回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号
そして、その場合に、閉山交付金制度の仕組みとは全く縁がありません。地元商店街に対して営業の助けとなる支援策、とりわけ営業継続が可能なような支援策が今求められている、そういうふうに聞きますけれども、大臣、いかがでしょうか。
そして、その場合に、閉山交付金制度の仕組みとは全く縁がありません。地元商店街に対して営業の助けとなる支援策、とりわけ営業継続が可能なような支援策が今求められている、そういうふうに聞きますけれども、大臣、いかがでしょうか。
閉山交付金制度というのは、閉山する炭鉱に対する補償を伴っています。そして、今ある中小企業に対する支援策というのは、残念ながら、営業を継続するための補償、移転するときに対する補償、支援、こういったものを伴っていません。ここのところが現在重要な検討課題だと私は考えるのですが、いかがでしょうか。
特にこの機会に総理にまずお礼を申し上げたいと思いますが、二年前の空知炭鉱の閉山のときに、閉山交付金、制度をもう最大限弾力的に応用していただいて、大臣としての決断もいただいた。お礼の機会がちょっと遅くなりましたけれども、まずそのことを心からお礼を申し上げたいと思うんです。 同時に、閉山になってくると、今通産大臣がおっしゃったような、自分の責任分野のほかに、今度は労働省として雇用対策の問題が出る。
一般的に石炭鉱山の閉山に当たりましては、通産省として従来から、石炭鉱業構造調整臨時措置法に基づきます閉山交付金制度によりまして、所定額の交付を行ってきているところでございます。仮に閉山という事態になりますれば、交付金を規定に基づきまして交付するということになります。
その後の運びの問題そしてもう一つはその検討委員会の論議の中で当然出る閉山交付金制度の適用の問題、黒手帳の発給対象を直轄並みに拡大する問題、こういった問題などにつきましても下請労働者の意見を皆さん方お聞きになっていると思うのです。下請労働者の苦しみや切実な願いを今の検討委員会が聞く。これは長い山の歴史の中で、政府として、通産省として本格的に聴取するという点では私は重要な前進があったと思うのです。
ところが、交付金の交付につきましては、これまでもるる御説明申し上げましたように、閉山交付金制度と同様、石炭企業の賃金債務を対象にして支払うということに法律上なっておりまして、石炭企業自体の債務でございません下請労働者の方の賃金債務についてこの制度の対象にすることが極めて困難であるという状況にあるわけでございます。
○児玉委員 そこが閉山交付金制度が持っている矛盾の反映だと思うわけでありますが、もう少し具体的なケースでお聞きしたいと思うのです。 北炭幌内鉱で、十一月の上旬に「規模縮小交付金制度による合理化」なる提案が会社から労働組合に行われた、このように報道されております。
ただ、閉山交付金制度の適用という点では、法制上なかなか困難であるという法解釈を持っておるようであります。そこで私は、この下請労働者の問題は非常に重要ですから、この実態の把握と今後の対応策について検討してみたい。そのためには、これは私の単なる意見ですが、ぜひやらせたいと思っておりますからあえて申しますと、学識経験者などによって委員会をつくってもらって、そこで御検討を願うというのも一つの案かな。
特に閉山交付金制度は、御指摘の当時の国会でもいろいろ議論がなされておりますけれども、石炭企業の労務債、これの債務を肩がわりするものでございまして、下請労働者へのこの制度の適用というのは現行法の趣旨から見まして困難でございます。
その前は特別閉山交付金制度というのがございまして、一般閉山交付金が一〇〇%とするならばこれに七五%加算をして支給をする、こういう制度が今なお現行法で実は残っております。ただ、この期間が二年間という、四十四年四月一日から四十六年三月三十一日までの間ということの一応の定義はございましたけれども、一応現行法は消滅はいたしておりません。
特別閉山交付金制度、これを適用することになると、これでいきますと約七十億強になる。これ以外には対策はないんではないか。 もう一つ考えました。肩がわり。災害復旧費を肩がわりしてその分を旧労務債に準用的に当てはめる道はないか。これも考えてみた。
そうなりますと、二月末のものは対象になるわけでございますが、残念ながら高島の下請の場合には適用にならないわけでございますが、この高島の下請に適用するかどうかについては、これは非常に閉山交付金制度というもとになる制度の体系にかかわる問題でございまして、御説明申し上げますと非常に長い話になるわけでございます。
○高橋(達)政府委員 現在の合理化法に基づきます閉山交付金制度あるいは現在法案をお願いしております新しい合理化法におきましても、私どもの考え方といたしましては、企業と個々の従業者で行われる退職金につきまして閉山時におきましてこれを円滑に、かつ従業者の側に不利のないような形で助成をしていこうという制度でございますので、企業、企業に着目した閉山制度でありますので、そのような会社間の比較ということになると
○高橋(達)政府委員 退職金を支払う義務につきましては、本来会社側と雇用者の間の契約に基づいて行われるものでございまして、会社と個々の従業者との問題になるわけでございますので、私どもの閉山交付金制度はそういった会社の退職金を閉山時にいわば肩がわりをしてそれを助成する格好で支払おうということでございますので、個々の企業にどういう状況が起こるかということについては必ずしも整合をとった制度にはなってないと
閉山交付金制度のうち、退職金限度額を実態を考慮して四百万円から六百万円に引き上げます。このような措置を講じてまいりたいと思っております。
また、第四に閉山対策の拡充でございまして、具体的には閉山交付金制度のうちの退職金限度額を現行の四百万円から六百万円に引き上げるお願いを中心にしております。
○豊島政府委員 今回の閉山に伴って新たに発生しました退職につきましては、通産省としては閉山交付金制度の適切迅速な運用を図って、できるだけ早くこれを支給しようということで現在努力しておるところでございます。
○説明員(弓削田英一君) ただいま消滅鉱区で採掘が可能かどうか、こういう御質問でございますが、御案内のとおり非能率炭鉱の整備ということで、閉山交付金制度が実はあるわけでございまして、この交付の対象になりました消滅鉱区につきましては、非能率炭鉱の再発生を防止すると、こういうふうな必要性から、以後採掘権の設定は認めないということになっておりまして、この区域において石炭の採掘を行うことは原則として認められない
これをどのようにすべきかという点はいろいろ御指摘があったわけでございますが、第六次の答申におきましては、できる限り退職金というのは企業の負担で処理すべきものであるという原則で今後見直しを行うというようなことが指摘をされておるわけでございまして、第七次の答申におきましても、閉山交付金制度は存続をしようということの御答申に相なっておるわけでございますが、全体として見ますと石炭鉱業の環境も変わってまいっておるわけでございまして
○宮本(二)政府委員 御指摘の閉山交付金制度の基準でございますが、ただいま先生の御案内のとおり、単価その他については制度創設時と大分変わっておろうかと思います。 ただ、本件につきましては閉山交付金制度そのものの一つの問題があろうかと思います。
○高木(俊)政府委員 先ほどもちょっと触れさせていただきましたけれども、第四次政策は八百五十億の肩がわりを実施したということのほかに、いわゆる特別閉山交付金制度というのを、このときに新たに入れております。このときは、いわゆる答申の最終目標といたしましては、これだけの金を出すから、あと企業の存続あるいは閉山については、自主判断におまかせするというのが、答申の一つの大きな項目になっております。
あわせてまた、四十四年度の第四次政策、これについては、いわゆる第二次肩がわり八百五十億、それから特閉制度、いわゆる特別閉山交付金制度、こういうものの創設あるいはまた安定補給金の拡充、こういうようなもの、いろいろな、年を経るごとに手厚い一つの保護対策が持たれてまいりましたけれども、結果的にはまた手直しをする、言うなれば二年ごと、大体石炭の対策というものがいろいろいままで御迷惑をかけてまいりました。
第四に、閉山、産炭地域振興対策につきましては、閉山の影響を極力緩和するため、閉山交付金制度の改善を行なうとともに、産炭地域振興臨時交付金の引き上げ、閉山地域の中小商工業者に対する融資制度に対する助成等、産炭地域振興対策の強化につとめてまいる所存であります。 第五に、鉱害復旧対策につきましては、昨年十二月に策定した鉱害復旧長期計画に基づき、残存鉱害の早期完全復旧につとめてまいる所存であります。
第四に、閉山、産炭地域振興対策につきましては、閉山の影響を極力緩和するため、閉山交付金制度の改善を行なうとともに、産炭地域振興臨時交付金の引き上げ、閉山地域の中小商工業者に対する融資制度に対する助成等、産炭地域振興対策の強化につとめてまいる所存であります。 第五に、鉱害復旧対策につきましては、昨年十二月に策定した鉱害復旧長期計画に基づき、残存鉱害の早期完全復旧につとめてまいる所存であります。